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金沢文庫芸術祭ボランティアスタッフ規約

2022年6月25日発行

第1条名称

  • 本会の名称は「金沢文庫芸術祭実行委員会」とする。

第2条事務所

  • 本会の事務所は横浜市金沢区金沢町205に置く。

第3条目的

  • 本会は自発的なボランティア精神に基づく非営利団体であり、芸術をテーマとしたイベントを開催し、運営する事を目的とする。

第4条活動

  • 第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  • (1) 参加団体の募集

  • (2) 広報および案内

  • (3) 会場の設営、運営、撤去

  • (4) ワークショップ、その他独自の芸術活動

  • (5) 月次定例会の開催

  • (6) 会員向けメーリングリストでの情報交換

第5条 実行委員長

  • 実行委員長を浅葉弾とする。

第6条 実行委員

  • 本会を構成する実行委員は第4条で定める活動のいずれか複数に継続的に参加する。実行委員は実行委員長または既存の実行委員の紹介を得た者であって、本規約に合意した上で実行委員会が管理する名簿に個人情報を登録しなければならない。

第7条 ボランティアスタッフ

  • ボランティアスタッフは実行委員の指導の下、第4条で定める活動に個別に無償で役務を提供する。ボランティアスタッフは、実行委員長または既存の実行委員の許可を得て、かつ本規約に合意した上で実行委員会が管理する名簿に個人情報を登録しなければならない。

第8条 責務

  • 実行委員およびボランティアスタッフは本会の活動の過程で発生した損益を実行委員会に帰属させる責務を負う。ただし、実行委員会の決定事項に反する故意によって発生した損害については、その意思決定の度合いに応じて直接関係した者が責任を負う。

第9条 免責

  • 実行委員会およびボランティアスタッフは本会の活動に必要な食費・交通費・その他一切の費用を自己負担する。なお、事前に実行委員会から支給することを通知したもの、現品として支給されたものについてはこの限りでは無い。

  • 第2項 実行委員会およびボランティアスタッフは本会の活動が中止になったことによって発生する損害について実行委員会に請求しない。

  • 第3項 ボランティア証明書等、実行委員会が発行する第三者宛の書面について、実行委員会は有効性の保証をしない。また、実行委員会は瑕疵の有無にかかわらず書類の発行及び内容に起因して発生したいかなる損害に対しても賠償責任を負わない。

第10条 本規約に定めていない事項

  • 本規約に定めていない事項については、本会の活動の過程で取り交わされる個々人の契約によって構成する。

第11条 個人情報

  • 実行委員会は実行委員またはボランティアスタッフが本会への参加を応募した時点からその個人情報を永続的に所持する。

  • 第2項 実行委員会が所持する個人情報は芸術祭の運営および将来の展開に必要な範囲に限り、応募者の許可を得ることなく使用ないし本人との連絡を試みることができる。

  • 第3項 実行委員会は応募者から提供を受けた個人情報を実行委員会が提携している業務委託先、応募者の希望するボランティア証明書発行先、ボランティア活動派遣先、捜査機関・医療機関・行政機関に対して、応募者の許可を得ることなく提供することができる。

  • 第4項 実行委員会は応募者からの参加取り下げと共に個人情報破棄の要求があった場合は速やかに応募者から提供された個人情報を破棄する。ただし、以下の号に挙げる事例については遡求および削除をしない。

  • (1) 実行委員会が芸術祭を記録することを目的に取得した写真、音声、動画であって、他者が同時に含まれているもの。

  • (2) 実行委員会が合法的に取得した本人の著作物。

  • (3) ニックネーム。

  • (4) 特定の実行委員が本人から取得して、実行委員会に提供した個人情報で、その実行委員に破棄の依頼がなされていないもの

  • (5) 芸術祭の信用や財産に対して損害を与え、公序良俗と照らし合わせて今後の参加が芸術祭の存続上害悪と判断され、芸術祭実行委員会が公式に今後の参加をお断りする場合。

  • (6) 反社会勢力に属する、またはそれらと繋がりのあることが認められ、芸術祭実行委員会が公式に今後の参加をお断りする場合。

第12条 退会

  • 実行委員およびボランティアスタッフは本人の意思により、いつでも本規約を解除することができる。ただし、実行委員会の決定事項に反する故意によって発生した損害に対する責務については解除されない。

  • 第2項 実行委員長は第3条で定める目的と著しく反する行動を認めた実行委員およびボランティアスタッフについて、退会ないし退場させることができる。

  • 第3項 実行委員長は反社会的勢力に属する、またはそれらと繋がりのあることが認められた実行委員およびボランティアスタッフについて、退会ないし退場させることができる。

第13条 本規約の有効期限

  • 本規約は実行委員またはボランティアスタッフの名簿に登録された時点で応募時点に遡及し、有効となる。また新たな規約が締結された際に自動的に失効する。

第14条 準拠法及び合意管轄

  • 本会の活動に関連して発生した紛争については、日本国法を適用し、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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